申告について知りたい
経営指導員による経営相談
確定申告相談などお気軽にご相談ください
企業経営や中小企業施策等に精通した経営指導員が、あなたの事業の良きパートナーとして金融相談・税務相談・法律相談・労務相談など、企業経営全般について窓口での相談に応じるとともに、直接お店や会社を訪問して直接企業の皆様の経営上の問題について相談に応じ、経営に役立つ適切な支援・助言を行っています。
また、さらに詳しく相談したいという事業者の方には、中小企業診断士、税理士、弁護士などの専門員をご紹介いたします。
こんな相談に応じています

- 税務・経理相談
- 金融相談
- 取引・労働等相談
- 経営相談
その他経営に係る相談事項
開催日時・場所
- 開催日
- 平日のみ
- 開催時間
- 8:30~12:00
13:00~17:15 - 開催場所
- 桐生商工会議所2階 相談ブース
お問い合わせ先
桐生商工会議所・桐生中小企業相談所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町3-1-25
TEL:0277-45-1201 FAX:0277-45-1206
節税のヒント 
桐生商工会議所・桐生青色申告会では、経営相談によりお客様の状況を把握した上で、小規模企業共済制度や経営セーフティ共済への加入をお薦めしております。詳しくは、桐生商工会議所(TEL:0277-45-1201)までお問合せください。
小規模企業共済制度
国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営する経営者の退職金制度。小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
→ 詳しくは中小機構の「小規模企業共済」のページへ
- 控除額
- 最大84万円(年間)
- 掛金
- 1,000円~70,000円/月
- 加入条件
- 常時使用する従業員が20名以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主と共同経営者および会社の役員
- 共済金の受取要件
- 廃業時・退職時・個人事業主の死亡時など。満期解約はありません。
- メリット
- 掛け金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
- パンフレット
- ダウンロードはこちら(中小機構のサイトより)
経営セーフティ共済
国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営する取引先の倒産防止に備える共済制度。取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
→ 詳しくは中小機構の「経営セーフティ共済」のページへ
- 控除額
- 最大240万円(年間)
- 掛金
- 5,000円~200,000円/月
- 加入条件
- 中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
- 貸付けの要件
- 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時
- デメリット
- 経営セーフティ共済の制度上の「倒産」と認められる場合のみ、貸付けを受けられます。「夜逃げ」は本制度上の「倒産」として認められていませんのでご注意ください。
- メリット
- 掛け金は、全額が税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
- パンフレット
- ダウンロードはこちら
青色専従者給与
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に従事する人(青色事業専従者)に支払う給与は、下表記載の一定の要件により、必要経費に全額算入することができます。(事業的規模でない不動産所得者を除く)
つまり・・・
Q.青色専従者給与とは?
A.事業主と同居する家族従業員への給与のこと。
- 青色事業専従者とは?
- 青色事業専従者は、その年を通じて6か月を超える期間、事業にもっぱら従事することが必要です。ただし、年の中途の開廃業や婚姻等により、年の途中で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、もっぱら従事することが必要です。また、その年の12月31日現在で15歳以上であることが必要です。
- 届出
- 適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。また、昇給等により届出内容を変更する場合には、遅滞なく変更届出書を提出します。
- 適正な青色事業専従者給与
- ① 届出書に記載した方法にしたがって、その金額の範囲内で給与の支払いをすること
② 次の点に照らし労務の対価として相当であること
ア.労務に従事した期間、労務の性質および提供の程度
イ.事業に従事する他の従業員の給与の状況やその地域の同種事業で規模が類似するものに従事する人が受ける給与の状況
ウ.その事業の種類・規模や収益の状況 - 注意事項
- 青色事業専従者は、配偶者控除または扶養控除の対象にはなりません。
青色申告特別控除
青色申告者には、次のとおり最高65万円または最高10万円の青色申告特別控除が適用されます。
- 控除額65万円
- ① 適用要件
ア.事業所得または事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得がある人(現金主義選択者を除く)
イ.正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたがって取引を記録 (記帳)していること
ウ.貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告 書に添付し、所定の事項を記載した確定申告書を期限内に提出すること。
② 控除の順序
不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額の範囲内で最高65万円を不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。 - 控除額10万円
- 青色申告特別控除65万円の適用のない青色申告者に適用されます。
各種手続きについて
下記のリンクからダウンロードできます。(PDFファイル/Wordファイル)
開業・青色申告関係
NO. | こんな場合には・・・ | 提出先 | 届出書など |
1 | 個人事業を開業したい・・・ | 税務署 | 個人事業の開業・廃業等届出書 ![]() |
2 | 初めて青色申告を行う方は・・・(※) | 税務署 | 所得税の青色申告承認申請書 ![]() |
3 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合・・・(※) | 税務署 | 青色事業専従者給与に関する届出書 ![]() |
4 | 源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする場合・・・(※) | 税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ![]() |
(※)初めて青色申告を行う方は、「所得税の青色申告承認申請書」のほか、「青色事業専従者給与に関する届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を一緒に税務署に提出することをお薦めします。(詳しくは、商工会議所までご相談ください。)
雇用関係
NO. | こんな場合には・・・ | 提出先 | 届出書など |
1 | 初めて従業員を雇用する場合・・・ | 税務署 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 ![]() |
労働基準監督署 | 適事業用報告 ![]() |
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従業員を雇用保険に加入させたい・・・(※) | 公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 ![]() |
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雇用保険被保険者資格取得届 ![]() |
|||
2 | 常時雇用する人数が10名以上になる場合・・・ | 就業規則届 ![]() |
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3 | 従業員に残業や休日出勤をさせる場合・・・ | 時間外労働・日休労働に関する協定届 ![]() |
(※)31日以上雇用されることが見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である従業員 (アルパイト・パート含む)を雇用する場合、すべての法人・個人事業主で、雇用保険への加入が義務付けられています。
保険・年金関係
NO. | こんな場合には・・・ | 提出先 | 届出書など |
1 | 従業員を労災保険に加入させたい・・・(※1) | 労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 ![]() ※労働保険概算保険料申告書(記入例) |
2 | 従業員を健康保険・厚生年金保険に加入させたい・・・(※2) | 年金事務所 | 新規適用届 ![]() |
被保険者資格届出書 ![]() |
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(被保険者となった者に被扶養者がいる場合) | 年金事務所 | 健康保険 被扶養者(異動)届 ![]() |
(※1)従業員1名以上(アルバイト・パート含む)の、すべての法人・個人事業主は、労災保険への加入が義務付けられています。
(※2)「従業員5名以上の個人事業主(サービス業の一部については任意加入)」並びに「常時、従業員を雇用する法人」は、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。