もしもの時の災害(火災・落雷等)に備え、安い掛金で大きな安心保障が得られます。さらに、総合火災にすることにより盗難事故や水災なども保障の対象となります。
●普通火災共済 ●総合火災共済 ●ご契約のしおり 構造
鉄筋・鉄骨コンクリート造り
鉄骨造
木造
最高契約額
40,000万円
16,000万円
6,000万円
共済金をお支払いする場合とお支払いの方法
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
※給配水管等の凍結による破裂は除きます
台風、せん風、暴風などの風災、ひょう災、または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財、什器、設備、商品等にそれぞれ20万円以上の損害があった場合 1構内ごと
1〜4、12〜14の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし、 1 回の事故につき
1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
1〜4、12〜14の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取り片づけに要した実費をお支払いします。
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
1〜4、12〜16によって共済金が支払われる場合に契約者または親族使用人に次の被害があったとき
死亡・後遺障害 共済金額の30%
重 傷 共済金額の2%
※住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。
非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度です。
地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収谷する建物が半焼以上となったとき。 共済金額×5%
(ただし1構内ごとに300万円が限度です。また工場物件は2,000万円です。)
1〜3の事故で損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1構内ごとに共済金額×30% または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消化薬剤等の再取得費用
共済金をお支払いする場合
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします。
※商品についてはお支払いの対象になりません。
イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
損害額×共済金額/時価×70%
ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき(ただし、1回の事故につき1構内ごとに100万円が限度です。)
ただし、割増の付く物件には制限があります。
普通契約・・・満1カ年のもの
短期契約・・・1カ月以上、1年未満のもの
長期契約・・・2年・3年・4年・5年〜15年
万一の場合、直ちに査定を行い簡単な手続きで共済金を支払います。
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