アクセス(養老保険)

 多額の出費を伴う退職金・万一の場合の弔慰金・功労金等の財源が計画的に準備できます。また、掛金の1/2が損金処理できますので、法人税・事業税・住民税が軽減されます。さらにご加入に際しまして一括での申込となりますので、一枚ごとに書類を作成する煩わしさも解消されます。

アクセスの特長

  1. 福利厚生制度の充実に役立ちます。
    多額の出費を伴う退職金・万一の場合の弔慰金・功労金等の財源が計画的に準備できます。
  2. 保険料の1/2が損金処理できます。
    保険料の1/2が損金処理できますので、法人税・事業税・住民税が軽減されます。(法基通9-3-4)
  3. 保険料は会社負担で福利厚生費となります。
    保険料は福利厚生費(保険料の1/2)として処理できますので、役員・従業員の方々の「給与」とはなりません。
  4. 保険料は保険料建で全員一律です。
    保険料は原則として一律ですが、2倍までの範囲内でランクを作ることも可能です。
  5. 含み資産の形成に役立ちます。
    貯蓄性が高いので、期間経過とともに実質資産額が帳簿上の資産計上額を上回ります。
  6. 満期時受取額は10年間に分割してお受取りになれます。
    満期時受取額を分割して受取ることにより、毎年の課税額が縮小されます。また、受取額を再度「アクセス」の保険料に充当することにより、さらに課税額が縮小され、節税および含み資産の形成にますます効果的です。

1/2損金算入のメリット

  1. 法人税の軽減
    事業年度ごとに保険料の1/2が損金(福利厚生費)に算入され法人税が軽減されます。
  2. 含み資産の形成
    実損のない主な損金
    ・減価償却費
    ・各種引当金・・・・・・退職給与・貸倒等
    ・保険料の1/2損金算入

    会社は、保険料の1/2を損金算入しますが、資産計上金額と合わせて、日本団体生命に積み立てられていくことになりますので、会社の実質資産額は帳簿に計上されている資産計上額を上回り、いわゆる「含み資産」が形成され、財務体質の強化につながります。

アクセスのしくみ

  ご契約形態

   

契約者

・・・・・・・・・・・

法人・個人事業主

被保険者

・・・・・・・・・・・

役員・従業員

受取人

満期保険金・・

法人・個人事業主

死亡保険金・・

役員・従業員の遺族

保険料額

・・・・・・・・・・・

原則として全員一律


  ご契約の要件

  1. 役員・従業員の全員を対象とします。
  2. 被保険者を役員・部課長以上だけとか、男性のみといった特定の方々だけに限った場合は保険料の1/2が損金であっても役員・従業員に対する「役員報酬」または「給与」となります。(この場合、役員・従業員について所得税が生じます。)
  3. 役員・従業員の大部分が同族関係者の場合は「役員報酬」または「給与」となります。同族関係者が半分以上となるような場合は、顧問税理士等を通じて所轄税務署にご確認ください。
  4. 個人事業所の場合、個人事業主、家族従業員・専従者は生命保険料控除の対象となり、必要経費にはなりません。
    ただし、家族従業員・専従者については、その他の従業員が大部分で、かつ事業所において重要な働きをしているような場合、保険料の1/2が必要経費に認められる事もありますので顧問税理士等を通じて所轄税務署にご確認ください。


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